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気象業務法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年4月17日
気象業務法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関
内閣
令番号
政令第四百十二号
発令機関
内閣
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気象業務法施行令の一部を改正する政令
令和8年4月17日
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◇気象業務法施行令の一部を改正する政令(政令第四百十二号)(国土交通省) 1 洪水の特別警報の方法 気象庁が行う洪水の特別警報の方法を定める。(第五条関係)
2 高潮の共同警報の通知先 気象庁が国土交通大臣及び都道府県知事と共同して行う高潮の警報の通知先について、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関と定める。(第八条第四号関係)
3 洪水の特別警報の通知先 気象庁が行う洪水の特別警報の通知先について、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関と定める。(第九条関係)
4 この政令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十九日)から施行する。(附則関係)
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