政令令和8年4月15日

土地改良法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十号
発令機関内閣

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土地改良法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月15日|p.2|原文を見る

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政令
土地改良法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年四月十五日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第百四十号
土地改良法施行令の一部を改正する政令
内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項及び第九十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五十条第三項中「おおむね十ヘクタール」を「おおむね五ヘクタール」に改める。
附則第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 法第八十七条の四第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち、別表第三の三の二の項(四)に規定する防災重点農業用ため池が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことにより決壊による農用地又は土地改良施設の被害が生ずるおそれがあるために、特に急速に行う必要があると認める場合において国が行う当該防災重点農業用ため池の変更又は既存の当該防災重点農業用ため池に代わる農業用排水施設の新設を内容とする同条第一項に規定する土地改良事業であって、当該変更に係る防災重点農業用ため池又は当該新設に係る農業用排水施設が、同項に規定する緊急防災等工事計画が定められた際に施行中の国が行う他の土地改良事業(現に着手されていなくても、その時までに法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条三第一項若しくは第六項の規定による申請が行われ、又は法第八十七条の二第一項に規定する土地改良事業計画、法第八十七条の四第一項に規定する緊急防災等工事計画若しくは法第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画が定められたものを含む。)の施行に係る土地改良施設と同一の水系に属する場合その他の当該施行に係る土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性を有すると認められる場合に行うものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までの間は、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と、「で農林水産大臣が定める額」とあるのは「で農林水産大臣が定める額(北海道の区域内において行う場合にあっては、百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲で農林水産大臣が定める額」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 鈴木憲和
内閣総理大臣 高市早苗
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土地改良法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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