本号で公布された
法令のあらまし
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第四百四十号)(農林水産省)
1中山間地域等における農用地の利用集積に資する都道府県営土地改良事業の申請要件の緩和
都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行う土地改良事業に不利な特定の地域において行う土地改良事業に係る受益地の面積要件の下限をおおむね十ヘクタールからおおむね五ヘクタールに緩和する。(第五十条第三項関係)
2防災重点農業用ため池に係る国が行う急施の防災事業の都道府県の負担金に関する特例
国が行う急施の防災事業のうち、防災重点農業用ため池が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことにより決壊による農用地又は土地改良施設の被害が生ずるおそれがあるために、特に急速に行う必要があると認める場合において、現に施行中の国が行う他の土地改良事業に係る土地改良施設と同一の水系に属する場合その他当該施設との間に相当の関連性を有すると認められる場合に、国が行う当該防災重点農業用ため池の変更又は既存の当該防災重点農業用ため池に代わる農業用排水施設の新設を内容とする事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を五年の時限措置として整備する。(原始附則第四条の二関係)
3施行期日
この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)