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国債償還費特別会計の利率を定める政令
政令
令和8年4月14日
国債償還費特別会計の利率を定める政令
掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.47
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発行機関
内閣
令番号
政令第百五十三号
発令機関
内閣
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国債償還費特別会計の利率を定める政令
令和8年4月14日
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p.47
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○ 政令第百五十三号
内閣総理大臣並びに総務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣(昭和二十三年法律第百二十七号)第五条第一項の規定に基づき、定める政令を次のように定める。
令和八年四月十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄
1 平成四年十月一日以降の国債償還費特別会計
期
間
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで
利
率
各年度末区
統一利率(十六番から二十一零まで)
統一利率(十六番から二十二番まで)
統一利率(十六番から二十三番まで)
統一利率(四番から七番まで、十二番から十四番)
統一利率(一番から十三番まで)
附則 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の第四項に係る部分を除く。)は、令和八年四月一日から、同表の第四項に係る部分の規定は同年七月一日から適用する。
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