政令令和8年4月10日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第139号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年4月10日|p.2|原文を見る

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政令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年四月十日 内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百三十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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