二酸化炭素の貯留事業に係る保安に関する規則等の一部を改正する省令
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(構外の配管)
第三十一条 貯留事業の用に供する配管(貯留事業場の構内に設置するものを除く。)のうち、二酸化炭素が通る部分については、第三十三条から第四十五条までの規定を準用する。
第四節 火薬類取扱所等
第三十二条 火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)
第五十二条第二項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。
2 火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合
するものとする。
第三章 導管輸送工作物
第一節 導管
(削る)
(設置場所)
第三十三条 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下その他の災害を生じさせるおそれが大き
い場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないものとする。ただし、地形の状況その他
特別の理由によりやむを得ない場合であって、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、この
限りでない。
(材料)
第三十四条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分に使用する材料は、二酸化炭素の性状、温度、
圧力等に応じ、当該材料及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機
械的性質を有するものとする。
(構造等)
第三十五条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分の構造は、使用中の荷重及び常用の圧力に対し、
当該導管の形状、寸法に応じて適切な構造であるものとする。
2 導管のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐
えるものとする。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。
一 溶接により接合された導管(海底に設置する導管を除く。)であって、非破壊試験に合格し
たもの
二 延長が十五メートル未満の導管であって、その継手部と同一の材料、同一の寸法及び同一
の施工方法で接合された試験のための管について、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で試験
を行ったときにこれに耐えるもの
3 導管のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により気密試験を行ったときに漏えいが
ないものとする。
(溶接部分)
第三十六条 導管のうち、二酸化炭素が通る部分であって、内面に零パスカルを超える圧力を受
ける部分の溶接された部分は、溶込みが十分であり、溶接による割れ等の有害な欠陥がなく、
かつ、設計上要求される強度以上の強度であるものとする。
2 導管のうち、二酸化炭素による圧力を受ける部分を溶接する場合は、機械試験等により適切
であることをあらかじめ確認した溶接施工方法により溶接するものとする。
3 導管のうち、二酸化炭素による圧力を受ける部分の溶接された部分は、適切な溶接設計(溶
接方法の種類、溶接部の形状等をいう。)により溶接されたものであり、かつ、有害な欠陥がな
いこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により確認されたものとする。
(新設)
(新設) (新設)
第三章 火薬類取扱所等
(新設)
第五十一条 火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第
五十二条第二項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。
2 火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合
するものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)