府省令令和8年4月10日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第85号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月10日|p.6|原文を見る

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三 「圧送機」とは、圧縮その他の方法で二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下同じ)を坑井又は導管に圧送する設備をいう。
四 「導管」とは、二酸化炭素を輸送するための管及びその附属設備であって、貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ)以外の場所に設置するものをいう。
五 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。
六 「液化ガス」とは、常用の温度(通常の使用状態において、当該使用する設備内のガス又は二酸化炭素の温度(当該温度が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の温度)をいう。第八号において同じ)において、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下であるものをいう。
七 「貯槽」とは、高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないものをいう。
八 「低温貯槽」とは、大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該使用する設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)をいう。以下同じ)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるものをいう。
九 「充填容器」とは、現に高圧ガス(高圧ガスが充填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充填してある容器をいう。
十 「残ガス容器」とは、現に高圧ガスを充填してある容器であって、充填容器以外のものをいう。
十一 「高圧ガス製造設備」とは、高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備(圧送機を除く。)をいう。
十二 「移動式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、地盤面に対して移動することができるものをいう。
十三 「定置式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、移動式製造設備以外のものをいう。
十四 「処理設備」とは、圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するものをいう。
十五 「コールド・エバポレータ」とは、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号。以下「一般則」という。)第三条第一項第二十二号の二に規定するコールド・エバポレータをいう。
十六 「火薬類取扱所」とは、貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。)の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
(移動式製造設備) 第二条 移動式製造設備は、一般則第八条第一項第三号に掲げる基準に適合するものとする。
2 前項の規定は、高圧ガス保安法第五条第一項の許可又は同条第二項の届出に係る事業所に存する移動式製造設備については、適用しない。
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二 「火薬類取扱所」とは、試掘の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令 - 第6頁
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