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官報 令和8年4月8日
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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則
政令
令和8年4月8日
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.223
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発行機関
内閣
令番号
内閣総理大臣決定
発令機関
内閣
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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則
令和8年4月8日
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p.223
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内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室 に企画官等を置く規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 内閣総理大臣 高市 早苗 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則(令和七年六月二十七日内閣総理大臣決定)の一部を次 のように改正する。
第一条第一項中「三人」を「二人」に改める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
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