政令令和8年4月8日

内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.223
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号内閣総理大臣決定
発令機関内閣

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内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則

令和8年4月8日|p.223|原文を見る

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官庁報告
官庁事項
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣総務官室に総理 大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 内閣総理大臣 高市 早苗 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)の 一部を次のように改正する。
第二条第一項中「二人」を「一人」に改める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
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内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則 - 第223頁
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