政令令和8年4月8日

算定政令(前期高齢者交付金等に関する省令等の規定の読み替え等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.108 - p.111
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第22号
発令機関内閣

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算定政令(前期高齢者交付金等に関する省令等の規定の読み替え等)

令和8年4月8日|p.108-111|原文を見る

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イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額算定政令第五条第四項第二号に規定する額
特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二に規定する額イ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合ロ算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二に規定する額
イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額ハ算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうイに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
ち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額イ特定納付費用見込額のう
算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合ち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のう
ち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
(削る)
八 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第五条 平成三十年度において、算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(次条及び附則第七条において「経過的組合員」という。)を組合員とする組合について、附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の三の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し附則第十五条附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項附則第十五条以下同じ。)でないもの附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
第七条第一項第二号イでないものでないもの並びに経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過の世帯員
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで附則第十五条でないもの附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条でないもの並びに経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過の世帯員
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。)附則第十三条組合特定被保険者附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条組合特定被保険者(経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。)附則第十三条同条第四項第一号次条において同じ)附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条同条第四項第一号以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。)第五条第五項第一号附則第四条指定組合特定被保険者附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号附則第五条の規定により読み替えられた附則第四条指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
(削る)
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ附則第十五条附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ附則第十三条附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで附則第十五条附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
第十三条第三項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第六条 平成三十一年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し附則第十六条附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項附則第十六条以下同じ)でないもの附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条以下同じ)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であって指定組合特定被保険者(算定政令附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第
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算定政令(前期高齢者交付金等に関する省令等の規定の読み替え等) - 第108頁
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