政令令和8年4月8日
警察庁組織令の一部を改正する政令
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[生活安全産業室]
第十八条 生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。
2 生活安全産業室においては、令第十八条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務の
うち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第一条第二項に規定する古物営業、質屋営業法
(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業、警備業法(昭和四十七
年法律第百十七号)第二条第二項に規定する警備業、探偵業の業務の適正化に関する法律(平
成十八年法律第六十号)第二条第二項に規定する探偵業及び盗難特定金属製物品の処分の防止
等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号に規定する特定金属くず買受業に関
する事務、令第十八条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号に掲げる事
務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 生活安全産業室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、生活安全産業室の事務を掌理する。
(地域警察指導室)
[略]
第十九条 同上
2 地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十
号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条に規定する
犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持
の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関す
る事務をつかさどる。
[3・4 略]
第三款 刑事局
(刑事指導室)
[略]
第二十三条 同上
2 刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に
関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に
関する事務及び日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及
び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和
七年法律第二十六号)第二条第一号に規定する円滑化協定に規定する合同委員会との連絡に関
する事務をつかさどる。
[3・4 略]
(捜査支援連携対策官)
第二十六条 刑事局に、捜査支援連携対策官一人を置く。
2 捜査支援連携対策官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務を助ける。
第二十七条~第三十一条 [略]
〔条を削る。〕
〔条を加える。〕
(地域警察指導室)
第十九条 [同上]
2 地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十
号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十
五号)第二十二条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事
務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に
規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
[3・4 同上]
第三款 刑事局
(刑事指導室)
[同上]
第二十三条 [同上]
2 刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に
関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に
関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力
の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との
連絡に関する事務及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊
との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつ
かさどる。
[3・4 同上]
〔条を加える。〕
第二十六条~第三十条 [同上]
〔二条ずつ繰り下げる。〕
(暴力団排除対策官)
第三十一条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。
2 暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事
務(暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条、
第十四条、第二十八条及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限
る。)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。
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