政令令和8年4月8日
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百三十三号)
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百三十三号)
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三百三十三号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条及び第九条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「令和八年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改める。
附則第八条の二中「令和七年度」を「令和十五年度」に改める。
| 附則 | (施行期日) | ||||||
| 1 | この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。 | ||||||
| 2 | (健康保険法施行令等の一部改正) 次に掲げる政令の規定中「令和八年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改める。 一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)附則第四条 二 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十二年政令第三百五十二号)附則第五十二条の六 三 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第五十二条の六 (国民健康保険法施行令の一部改正) 国民健康保険法施行令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。 附則第四条の三中「令和八年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改める。 附則第七条の項中欄中「及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「並びに」を「介護納付金並びに」に改め、同表第二十九条の七第一項第三号の項の次に次のように加える。 | ||||||
| |||||||
| 附則第四条の表第二十九条の七第二項第一号イ(2)の項中欄中「及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「並びに」を「介護納付金並びに」に改め、同表第二十九条の七第二項第一号ロ(2)の項中欄中「及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「並びに」を「介護納付金並びに」に改め、同表に次のように加える。 | |||||||
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| (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。 附則第十三条中「令和八年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改め、同条の表第五項第五項の項を次のように改める。 | |||||||
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| (2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1) | |||||||
| 三 次のイからニまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからニまででホに掲げる部分を除外。)へからホに掲げる割合 | |||||||
| イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 | |||||||
| ニ、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 | |||||||
| 三 次のイからニまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからニまででホに掲げる部分を除外。)へからホに掲げる割合 | |||||||
| イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 | |||||||
| ニ、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 | |||||||
| 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1) | |||||||
| 医療確保法第三十四条第一項第一号 |
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合から付録第一式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ニ 組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ホ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ヘ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 別表第二の上欄に掲げる組合の被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高額療養費医療確保法(平成十七年法律第九十四号)及び高齢者医療確保法附則第十三条の規定による読替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる第四十二条の四の合計額に対する第一条第一項医療費の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ニ 組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付金に要する費用の額と厚生労働省令で定める額とのうち厚生労働省令で定める部分
ホ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ヘ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 別表第二の上欄に掲げる組合の被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合に掲げる別表第三の二の上欄に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
附則第十四条中「令和八年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に、「第十一条まで」を「第十一条の二まで」に改め、同条の表第九条第二項第一号への項中欄中「後期高齢者支援金等及」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並び」を「及び病床転換支援金等」、「介護納付金並びに」に改め、同表第九条第二項第二号イの項中欄中「後期高齢者支援金及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに」を「及び病床転換支援金、介護納付金並びに」に改め、同表第九条第二項第二号ハ及びホの項中欄中「後期高齢者支援金及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに」を「及び病床転換支援金、介護納付金並びに」に改め、同表第九条第二項第二号ルの項中欄中「後期高齢者支援金等及び」を「介護納付金及び」に改め、同項下欄中「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」に改め、同表第十一条第二項第二号二の項の次に次のように加える。
| | | |
|---|---|---|
| 第十一条の二第二項第二号イ | 第七十条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 |
| 第十一条の二第二項第二号二 | 第七十五条 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 |
附則第十五条中「令和六年度及び令七年度において」を削り、同条の表附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)の項を次のように改める。
| に係る前期高齢者納付金 | 並びに附則第十五条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定被保険者(以下「指定被保険者」という。)でないもの及び小規模事業所等常勤従業員(以下「小規模事業所等常勤従業員」という。)でないものの世帯に属する当該組合員でない被保険者について同じ。(以下この号及び次項において同じ。)以下の組合員をいう。 | 並びに |
| に係る後期高齢者支援金 | 並びに経過的組合員であつて指定被保険者又は小規模事業所等常勤被保険者でないもの及びその世帯に属する後期高齢者支援金等の経過的世帯員に係る納付金 | |
| に係る介護納付金 | 並びに経過的組合員であつて指定被保険者又は小規模事業所等常勤被保険者でないもの及びその世帯に属する介護納付金等の経過的世帯員に係る納付金 | |
| に係る子ども・子育て支援納付金 | 並びに経過的組合員であつて指定被保険者又は小規模事業所等常勤被保険者でないもの及びその世帯に属する子ども・子育て支援納付金等の経過的世帯員に係る納付金 |
に係る前期高齢者交付金
並びに経過の組合員であつて指定組
合特定被保険者又は小規模事業所等
常勤経過的組合員でないもの及び経
過的世帯員の組合員に係る前期高齢者交付金
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令を
ここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣
高市 早苗
政令第百三十四号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政
令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十八条第四項及び第
五項の規定に基づき、この政令を制定する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百
二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の六中「百分の六・〇二」を「百分の六・〇五」に改める。
第一条の七中「百分の十四・〇二」を「百分の十四・六九一」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。
厚生労働大臣
上野賢一郎
内閣総理大臣
高市 早苗
p.12 / 3
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