第十条 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事行政に関する基本的施策の策定及び推進に関すること。
二 (略)
三 第一号の人事行政に関する基本的施策に関し横断的な処理を要する事項に関する施策の企
画及び立案に関すること。
四~十 (略)
第十条 企画法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事行政に関する基本的施策の策定に関すること。
二 (略)
(新設)
三~九 (略)
2 総合政策課に、政策調整室及び法制調査室を置く。
3 前項の各室に、室長を置く。
4 政策調整室は第一項第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務並びに同項
第五号に関する事務を、法制調査室は同項第六号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
2 企画法制課に、法制調査室を置く。
3 法制調査室に、室長を置く。
4 法制調査室は、第一項第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
第十二条の二 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等に関する事務の調整に関すること(総合政策
課の所掌に属するものを除く。)。
二~五 (略)
(削る)
第十二条の二 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等に関する事務の調整に関すること(企画法制
課の所掌に属するものを除く。)。
二~五 (略)
第十二条の三 公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
四 人事院の保有する情報の公開に関すること。
五 人事院の保有する個人情報の保護に関すること。
第十二条の三 (略)
(職員福祉局に置く課等)
第十二条の四 (略)
(職員福祉局に置く課等)
第十七条 職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置
く。
(略)
第十七条 職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人(関
係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(略)
第四十三条 (略)
(調整課の所掌事務)
第四十三条 (略)
(調整課の所掌事務)
2 調整課に、公平審査制度企画室を置く。
3 公平審査制度企画室に、室長を置く。
4 公平審査制度企画室は、第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務
及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(企画官)
(新設)
(新設)
(新設)
第四十五条 人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。
2 (略)
第四十五条 職員福祉局、人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。
2 (略)
第四十七条 削除
第四十七条 事務総局に、総合調整官一人を置く。
2 総合調整官は、命を受けて、事務総局の事務に関する特定事項についての総合調整に関する
事務及び特に命ぜられた事務を行う。