(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
第五条 令第一条第十号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めると
ころにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府
県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特
別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において
同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者
同行休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
一 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に
応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する
特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額
の合計額