政令第三百三十八号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項第三号及び第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号中「第十条の二第二項に規定するこども家庭センター(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業を行う施設に限る。)、児童福祉法」を削る。
第十二条の表三の項中「児童福祉法」の下に「第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業の用に供する施設、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、同法」を、「児童養護施設」の下に「又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設」を加え、同表中四の項を削り、五の項を四の項とし、同表六の項中「老人福祉法」の下に「第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法」を、「養護老人ホーム」の下に「、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム」を加え、「又は同法」を、「同法」に改め、「老人福祉センター」の下に「又は同法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター」を加え、同項を表表五の項とし、同項の次に次の一項を加える。
| 六 | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定す | 十分の七・五 |
| る介護老人保健施設 | |
第十二条の表七の項中「幼保連携型認定こども園」の下に「並びに学校教育法第一条に規定する幼稚園及び特別支援学校(幼稚部に限る。)」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第七条及び第十二条の規定は、令和八年度以降の年度の予算に係る国の補助(令和七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、令和七年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和八年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助については、なお従前の例による。
防衛大臣 小泉進次郎
内閣総理大臣 高市早苗