政令令和8年4月8日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.14 - p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十七号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.14-15|原文を見る

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣
高市 早苗
政令第三百三十七号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条第二項及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
別表第五野外訓練・演習従事手当の項の次に次のように加える。
共同・統合訓練自衛隊及び外国の軍隊の双方の参加を得て行わ業務一日につき七百円
演習従事手当れる訓練若しくは演習又は統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練若しくは演習であつて防衛大臣の定めるものの実施に関し、必要となる事項の立案、総合調整、統制業務その他の防衛大臣の定める業務(一日の業務時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する職員(本府省業務調整手当の支給を受ける者を除く。)
犯則取締等手当日本国外において刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として令第九条第二項に規定に従事する警務官等業務一日につき五百五十円
野外整備作業手野外における整備に関する業務のうち、防衛大臣の定める危険又は困難を伴うものに從事する陸上自衛官、防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限り、航空手当の支給を受ける者を除く。)業務一日につき六百円
北部地域野外作北海道に所在する部隊のうち厳しい自然環境において活動するものとして防衛大臣の定める作作業一日につき千二百円
業手当業に所属し、野外において防衛大臣の定める作
業(一日の作業時間が一時間未満であるものを除く。)に従事する職員
別表第九イ夏服(上衣及びズボン又はスカート)の項を次のように改める。
夏服(上衣及びズボン又はスカート)二組三組三組
別表第九イ作業外被の項の次に次のように加える。
作業下衣二着
別表第九イ略帽の項を次のように改める。
略帽二個一個
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第五共同・統合訓練演習従事手当の項から北部地域野外作業手当の項までの規定は、令和八年四月一日から適用する。
防衛大臣 小泉進次郎 内閣総理大臣 高市早苗
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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