政令第百三十一号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む)、第三十一条の六第七項及び第三十二条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「三百五十八万円」を「三百七十二万円」に、「五百三十七万円」を「五百五十八万円」に改め、同条第二号中「百七十九万円」を「百八十六万円」に改め、同条第三号二中「五万四千円」を「五万五千五百円」に改め、同条第七号イ中「四十八万円」を「五十万円」に改め、同条第八号ただし書中「二百七十三万六千円」を「二百八十三万二千円」に改め、同号ロからニまでの規定中「十一万四千円」を「十一万八千円」に改め、同条第十二号中「三十三万円」を「三十四万円」に改める。
第二十七条第一項第一号中「百六十万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「百六十万円」を「二百万円」に、「二百四十万円」を「三百万円」に改める。
第三十一条の五第一号中「三百五十八万円」を「三百七十二万円」に、「五百三十七万円」を「五百五十八万円」に改め、同条第二号中「百七十九万円」を「百八十六万円」に改め、同条第三号二中「五万四千円」を「五万五千五百円」に改め、同条第七号イ中「四十八万円」を「五十万円」に改め、同条第八号ただし書中「二百七十三万六千円」を「二百八十三万二千円」に改め、同号ロからニまでの規定中「十一万四千円」を「十一万八千円」に改め、同条第十二号中「三十三万円」を「三十四万円」に改める。
第三十六条第一号中「三百五十八万円」を「三百七十二万円」に、「五百三十七万円」を「五百五十八万円」に改め、同条第二号中「百七十九万円」を「百八十六万円」に改め、同条第三号二中「五万四千円」を「五万五千五百円」に改め、同条第七号イ中「四十八万円」を「五十万円」に改め、同条第八号ロ及びハ中「十一万四千円」を「十一万八千円」に改め、同条第十二号中「三十三万円」を「三十四万円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第七条、第三十七条(新令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。次項において同じ)、第三十一条の五及び第三十六条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
2 (経過措置)
新令第二十七条の規定は、令和八年四月一日以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める教育訓練を修了する者に対する同法第三十一条(同号に係る部分に限り、同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、同日前に当該教育訓練を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三百三十二号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「八十万円」を「八十五万円」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年度分の負担金から適用する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗