政令令和8年4月8日

麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百三十号
発令機関内閣

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麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.11|原文を見る

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政令第百三十号
麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令
内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)の一部を次のように改正する。 第九条中「三百一人」を「三百四人」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市 早苗
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
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麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 - 第11頁
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