補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十八号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条
第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部
を次のように改正する。
第二条中「第五十七号から第二百五号まで」を「第五十六号から第二百九号まで」に改め、第四十
四号を削り、第四十五号を第四十四号とし、第四十六号から第百五十七号までを一号ずつ繰り上げ、
第百五十八号を削り、第百五十九号を第百五十七号とし、第百六十号から第二百五号までを二号ずつ
繰り上げ、同条に次の六号を加える。
二百四 防災力強化総合交付金
二百五 食品安全・消費者信頼確保対策推進交付金
二百六 食品安全・消費者信頼確保対策整備交付金
二百七 農林水産業環境負荷低減推進交付金
二百八 農林水産業環境負荷低減技術開発推進交付金
二百九 農林水産業環境負荷低減推進整備交付金
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行及び外国関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
4 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「第二条第四十八号」を「第二条第四十七号」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木 憲和
雇用保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗