警察法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
政令第百二十六号
内閣総理大臣 高市 早苗
警察法施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「三十人」を「十一人」に改める。
附則第二十六項中「令和八年三月三十一日までの間は、」を削り、「百三人」を「次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める人員」に改め、同項に次の各号を加える。
一 令和九年三月三十一日までの間 九十二人
二 令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間 七十七人
三 令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間 六十六人
附則第三十七項及び第二十八項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第三十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「福岡県警察及び」を削り、「別表第二福岡県の項及び沖縄県の項並びに」を「別表第二沖縄県の項及び」に、「福岡県警察にあっては五人、沖縄県警察にあっては二人をそれぞれ」を「三人を」に改める。
附則第三十三項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項の表を次のように改める。
| 北海道 | 五人 |
| 宮城県 | 五人 |
| 秋田県 | 七人 |
| 山形県 | 一人 |
| 東京都 | 九八人 |
| 神奈川県 | 二四人 |
| 新潟県 | 九人 |
| 山梨県 | 二人 |
| 長野県 | 三人 |
| 静岡県 | 七人 |
| 石川県 | 三人 |
| 岐阜県 | 八人 |
| 愛知県 | 一一人 |
| 滋賀県 | 二人 |
| 京都府 | 一四人 |
| 大阪府 | 一二人 |
| 兵庫県 | 六人 |
| 奈良県 | 二人 |
| 和歌山県 | 八人 |
| 島根県 | 四人 |
| 岡山県 | 一人 |
| 広島県 | 五人 |
| 香川県 | 三人 |
| 高知県 | 二人 |
| 長崎県 | 九人 |
| 大分県 | 一人 |
| 宮崎県 | 三人 |
| 鹿児島県 | 一人 |
附則第三十四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
別表第三茨城県の項中「四、八二六人」を「四、八三六人」に改め、同表埼玉県の項中「二一、五
四八人」を「二一、七二三入」に改め、同表千葉県の項中「一九、七二三人」を「一九、七二七人」に改
め、同表神奈川県の項中「二五、三一一七人」を「二五、三六七人」に改め、同表新潟県の項中「四、
一四一人」を「四、一五一入」に改め、同表長野県の項中「三三、四〇四人」を「三三、四〇九人」に改
め、同表静岡県の項中「六、二二一人」を「六、二二六人」に改め、同表滋賀県の項中「二、三〇六
人」を「二、三六六人」に改め、同表奈良県の項中「二、四五八人」を「二、四六三人」に改め、同
表岡山県の項中「三、四五四人」を「三、四六二人」に改め、同表福岡県の項中「一〇、八六〇人」
を「一〇、九五五人」に改め、同表熊本県の項中「三、〇四七人」を「三、〇五四人」に改め、同表
沖縄県の項中「二、七五三人」を「二、八二三入」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行
等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十七号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の
施行等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律
第四十号)第百三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
附則
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行
等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき