国土交通省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十四号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二百五十三条第二項中「四人」を「五人」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
国土交通大臣 金子 恭之
内閣総理大臣 高市 早苗
防衛省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
政令第百二十五号
内閣総理大臣 高市 早苗
防衛省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第百七十六条第七号中「装備品等及び役務の品質管理」を「装備品等及び役務の調達の支援(我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府(国際機関を含む。)が行う装備品等及び役務の調達の円滑な実施に資する支援をいう。以下同じ。)」に、「こと」を「こと(調達事業部の所掌に属するものを除く。)」に改める。
第百七十七条に次の一号を加える。
十二 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理に関すること(相互防衛援助協定の実施に関するものを除く。第二百五条第十三号において同じ。)
第百九十一条中「及び装備技術官三人」を「、装備技術官三人及び参事官一人」に改める。
第百九十三条から第百九十五条までを次のように改める。
(事業監理官の職務)
第百九十三条 事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(装備技術官の職務)
第百九十四条 装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
(参事官の職務)
第百九十五条 参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。
第二百一条第六号中「装備品等及び役務の品質管理」を「装備品等及び役務の調達の支援」に、「こと」を「こと(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)」に改める。
第二百二条に次の一号を加える。
七 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
第二百五条中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
防衛大臣 小泉進次郎
内閣総理大臣 高市 早苗