行政機関職員定員令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十二号
行政機関職員定員令の一部を改正する政令
内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表を次のように改める。
| 区 | 分 | 定 | 員 | 備 | 考 |
| 内閣の機関 | 一、八一〇人 | うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 内閣府 | 一六、一七二人 | うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
| デジタル庁 | 六三〇人 |
| 復興庁 | 二一六人 |
| 総務省 | 四、八八二人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 法務省 | 五五、八六〇人 | 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八六〇人は、検察庁の職員の定員とする。 |
| 外務省 | 六、八四五人 | うち、一七四人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 財務省 | 七三、一九六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 文部科学省 | 二、二五六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 厚生労働省 | 三三、〇九三人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 農林水産省 | 一九、一五六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 経済産業省 | 八、〇六八人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 国土交通省 | 六〇、四四三人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 環境省 | 三、四九〇人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 防衛省 | 二一、四一八人 | うち、二一、三九三人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 合 計 | 三〇七、五三五人 |
| 第一条第二項の表を次のように改める。 |
| 区分 | 定員 | 備考 |
| 宮内庁 | 一、〇六〇人 | うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 公正取引委員会 | 九九五人 | 事務総局の職員の定員とする。 |
| 国家公安委員会 | 八、一九五人 | 一警察庁の職員の定員とする。二うち、二、四六六人は、警察官の定員とする。 |
| 個人情報保護委員会 | 二四二人 | 事務局の職員の定員とする。 |
| カジノ管理委員会 | 一六八人 | 事務局の職員の定員とする。 |
| サイバー通信情報監理委員会 | 五四人 | 事務局の職員の定員とする。 |
| 金融庁 | 一、六六四人 | |
| 消費者庁 | 四八九人 | |
| こども家庭庁 | 五四人 | |
| 附則第三項の表を次のように改める。 |
| 区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
| 内閣の機関 | 令和八年六月三十日までの間 | 一、七七一人 | うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 内閣府 | 令和八年九月三十日までの間 | 一六、二五五人 | うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 総務省 | 令和八年九月三十日までの間 | 四、九三一人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 法務省 | 令和八年十二月三十一日までの間 | 五五、八六七人 | 一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二うち、一一、八六七人は、検察庁の職員の定員とする。 |
| 外務省 | 令和八年十月十三日までの間 | 六、八四六人 | うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 財務省 | 令和八年十二月三十一日までの間 | 七三、二四二人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 経済産業省 | 令和八年九月三十日までの間 | 八、一四六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 国土交通省 | 令和八年九月三十日までの間 | 六〇、四四六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 防衛省 | 令和八年十二月三十一日までの間 | 二一、四三七人 | うち、二一、四一二人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 附則第三項の表を次のように改める。 |
| 区分 | 期間 | 定員 | 備考 |
| 国家公安委員会 | 令和八年九月三十日までの間 | 八、二三九人 | 一警察庁の職員の定員とする。二うち、二、五〇〇人は、警察官の定員とする。 |
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 高市 早苗
農林水産省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「第五十条第二号」の下に「及び第五十二条の二」を加える。
第十三条第一項中「十人」を「九人」に改める。
第四十八条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条第一項中「四課」の下に「及び米穀輸出促進官一人」を加える。
第五十条第一号及び第二号中「こと」の下に「(米穀輸出促進官の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第五十二条の次に次の一条を加える。(米穀輸出促進官の所掌事務)
第五十二条の二 米穀輸出促進官は、米穀及び米穀を主な原料とする飲食料品についての輸出の促進に関する事務をつかさどる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 鈴木 憲和
内閣総理大臣 高市 早苗