政令令和8年4月8日

行政機関職員定員令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.7 - p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百二十三号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政機関職員定員令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.7-8|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
行政機関職員定員令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十二号
行政機関職員定員令の一部を改正する政令
内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項の表を次のように改める。
内閣の機関一、八一〇人うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府一六、一七二人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
デジタル庁六三〇人
復興庁二一六人
総務省四、八八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省五五、八六〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八六〇人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省六、八四五人うち、一七四人は、特別職の職員の定員とする。
財務省七三、一九六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省二、二五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省三三、〇九三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省一九、一五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省八、〇六八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省六〇、四四三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省三、四九〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省二一、四一八人うち、二一、三九三人は、特別職の職員の定員とする。
合 計三〇七、五三五人
第一条第二項の表を次のように改める。
区分定員備考
宮内庁一、〇六〇人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会九九五人事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会八、一九五人一警察庁の職員の定員とする。二うち、二、四六六人は、警察官の定員とする。
個人情報保護委員会二四二人事務局の職員の定員とする。
カジノ管理委員会一六八人事務局の職員の定員とする。
サイバー通信情報監理委員会五四人事務局の職員の定員とする。
金融庁一、六六四人
消費者庁四八九人
こども家庭庁五四人
附則第三項の表を次のように改める。
区分期間定員備考
内閣の機関令和八年六月三十日までの間一、七七一人うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府令和八年九月三十日までの間一六、二五五人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
総務省令和八年九月三十日までの間四、九三一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省令和八年十二月三十一日までの間五五、八六七人一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二うち、一一、八六七人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省令和八年十月十三日までの間六、八四六人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。
財務省令和八年十二月三十一日までの間七三、二四二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省令和八年九月三十日までの間八、一四六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省令和八年九月三十日までの間六〇、四四六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省令和八年十二月三十一日までの間二一、四三七人うち、二一、四一二人は、特別職の職員の定員とする。
附則第三項の表を次のように改める。
区分期間定員備考
国家公安委員会令和八年九月三十日までの間八、二三九人一警察庁の職員の定員とする。二うち、二、五〇〇人は、警察官の定員とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 高市 早苗
農林水産省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「第五十条第二号」の下に「及び第五十二条の二」を加える。
第十三条第一項中「十人」を「九人」に改める。
第四十八条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条第一項中「四課」の下に「及び米穀輸出促進官一人」を加える。
第五十条第一号及び第二号中「こと」の下に「(米穀輸出促進官の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第五十二条の次に次の一条を加える。(米穀輸出促進官の所掌事務)
第五十二条の二 米穀輸出促進官は、米穀及び米穀を主な原料とする飲食料品についての輸出の促進に関する事務をつかさどる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 鈴木 憲和 内閣総理大臣 高市 早苗
p.7 / 2
読み込み中...
行政機関職員定員令の一部を改正する政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令