政令令和8年4月8日

公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百二十一号
発令機関内閣

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公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.6-7|原文を見る

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公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第百二十号 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十五条第五項において準用する内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第四項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十六条」を「第十七条」に、「第十七条第二十一条」を「第十八条第二十二条」に、「第二十二条」を「第二十三条」に改める。 第四条第一項第九号中「第二十条第一号」を「第二十一条第一号」に改める。 第十一条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条第二項中「二課」の下に「及び取引適正化検査管理官一人」を加える。 第十五条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。 第十六条第三号中「こと」の下に「同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。」を加え、同条に次の一号を加える。
四 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る)。
第二十二条を第二十三条とし、第一章第三節第三款中第二十一条を第二十二条とし、第十七条から第二十条までを一条ずつ繰り下げ、同節第二款に次の一条を加える。
(取引適正化検査管理官の職務)
第十七条 取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く)。 二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く)。
附則
(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。
2 職員の退職管理に関する政令の一部改正 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。 第十三条第一項第七号ロ中「置かれる」の下に「取引適正化検査管理官並びに同局に置かれる」を加える。
こども家庭庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二十一号
こども家庭庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十三条」を「第二十四条」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改める。
第二条第二十八号及び第三十二号ハ中「第四条第十号」を「第四条第十一号」に改める。 第四条中第一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 こどもへの性暴力の防止に関すること(他省の所掌に属するものを除く)。第十九条中「四課」の下に「及び参事官一人」を加える。
第二十四条を第二十五条とし、第一章第三節第三款に次の一条を加える。(参事官の職務)
第二十四条 参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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