内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第百十九号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第四項、第八項及び第十項、第四十条の六第四項並びに第四十一条の二第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。
第二十条第三項中「三十四人」を「三十五人」に改める。
第二十四条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条中「三課」の下に「及び参事官一人」を加える。
第二十五条第二号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとし、ホをニとし、ヘを削り、トをホとする。
第二十六条第二号中「男女間暴力対策課」の下に「及び参事官」を加える。
第一章第三節第五款に次の一条を加える。
(参事官の職務)
第二十七条の二 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
二 独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち地域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く)。
第四十八条第三項中「二人」を「四人」に改める。
第五十三条第三項中「ことができる」を削り、同条第三項中「は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの」を「の定数は、併任の者を除き、一人」に改める。
附則中第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(参事官の設置期間の特例)
第九条 第二十条第一項の参事官のうち一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
2 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「総務課」を「参事官」に改める。
内閣総理大臣 高市早苗