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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十七号)
政令
令和8年4月8日
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十七号)
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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発行機関
防衛省
令番号
政令第三百十七号
発令機関
防衛省
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十七号)
令和8年4月8日
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p.5
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◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十七号)(防衛省)
1 防衛省の職員に対する特殊勤務手当の新設及び無料貸与する被服の数量等の改正 (1) 特殊勤務手当に関し、共同・統合訓練演習従事手当、犯則取締等手当、野外整備作業手当及び北部地域野外作業手当を新設する。(別表第五関係)
(2) 航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生に無料で貸与する夏服の数量を改めるとともに、新たに作業下衣及び略帽を無料で貸与する。(別表第九関係)
2 施行期日 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第五共同・統合訓練演習従事手当の項から北部地域野外作業手当の項までの規定は、令和八年四月一日から適用する。(附則関係)
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