政令令和8年4月8日

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(政令第三百十五号)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百十五号
発令機関厚生労働省

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令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(政令第三百十五号)

令和8年4月8日|p.5|原文を見る

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◇令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(政令第三百十五号)(厚生労働省)
1 調整対象給付費見込額の算定における概算基準超過保険者に係る率 前期高齢者給付費等が著しく高い保険者について前期高齢者加入率による調整の対象から除外する部分を算定する際の基準となる率を百分の百五十九とする。(第一条関係)
2 前期高齢者加入率の下限割合 前期高齢者加入率が全国平均よりも著しく低い保険者の前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の算定に係る前期高齢者加入率の下限となる割合を百分の一とする。(第二条関係)
3 負担調整基準率 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して著しく過大となる部分を算定する際の基準となる率を百分の五十二・四一五とする。(第三条関係)
4 特別負担調整基準率 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して過大となる部分を算定する際の基準となる率を百分の四十四・〇五三七八とする。(第四条関係)
5 施行期日 この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則第一項関係)
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令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(政令第三百十五号) - 第5頁
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