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官報 令和8年4月8日
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十四号)
政令
令和8年4月8日
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十四号)
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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発行機関
厚生労働省
令番号
政令第三百十四号
発令機関
厚生労働省
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十四号)
令和8年4月8日
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◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十四号)(厚生労働省)
1 負担調整基準率に係る概算負担調整基準超過保険者の割合 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して著しく過大となる部分を算定する際の基準となる概算負担調整基準超過保険者の割合を百分の六・〇五とする。(第一条の六関係) 2 特別負担調整基準率に係る特別概算負担調整基準超過保険者の割合 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して過大となる部分を算定する際の基準となる特別概算負担調整基準超過保険者の割合を百分の十四・六九とする。(第一条の七関係)
3 施行期日 この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則関係)
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