政令令和8年4月8日

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十三号)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百十三号
発令機関厚生労働省

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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十三号)

令和8年4月8日|p.5|原文を見る

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◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十三号)(厚生労働省)
1 病床転換助成事業の期限等の改正 (1) 病床転換助成事業の期限を令和八年三月三十一日から令和十五年三月三十一日まで延長する。(附則第五条関係) (2) 病床転換助成事業に係る支払基金の国庫等への納付等に係る対象年度を令和七年度から令和十五年度まで延長する。(附則第八条の二関係)
2 施行期日等 (1) この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則第一項関係) (2) その他関係政令について所要の改正を行う。
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十三号) - 第5頁
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