政令令和8年4月8日

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第三百十二号
発令機関厚生労働省

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.4-5|原文を見る

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◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第百三十一号)(こども家庭庁) 1 福祉資金貸付金の物価スライド改定 (1) 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三百七十二万円(母子・父子福祉団体に対して貸し
付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、五百五十八万円)に引き上げる。(第七条第一号、第三十一条の五第一号及び第三十六条第一号関係)
(2) 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を百八十六万円に引き上げる。(第七条第二号、第三十一条の五第二号及び第三十六条第二号関係)
(3) 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金及び父子修学資金並びに専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金の貸付金額の限度を五万五千五百円に引き上げる。(第七条第三号ニ、第三十一条の五第三号ニ及び第三十六条第三号二関係)
(4) 母子医療介護資金、父子医療介護資金及び寡婦医療介護資金(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合に限る。)の貸付金額の限度を五十一万円に引き上げる。(第七条第七号イ、第三十一条の五第七号イ及び第三十六条第七号イ関係)
(5) 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金(知識技能を習得している期間及び緊急生活安定貸付期間を除く。)の貸付金額の限度を十万八千円に引き上げるとともに、生活安定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資金の貸付金額の合計額の限度について、二百八十三万二千円に引き上げる。(第七条第八号、第三十一条の五第八号及び第三十六条第八号関係)
(6) 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金の貸付金額の限度を三十四万円に引き上げる。(第七条第十二号、第三十一条の五第十二号及び第三十六条第十二号関係)
2 自立支援教育訓練給付金の受講料の一部支給の上限緩和 母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金について、受講料の一部支給の上限を緩和する。(第二十七条(第三十一条の九において準用する場合を含む。)関係)
◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百十二号)(厚生労働省)
1 高額な医療の給付により後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして算定する額 高額な医療に関する給付の発生による、後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額を、八十万円から八十五万円とする。(第四条第三項関係)
2 施行期日 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年度分の負担金から適用する。(附則関係)
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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