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雇用保険法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年4月8日
雇用保険法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
政令第百二十九号
発令機関
厚生労働省
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雇用保険法施行令の一部を改正する政令
令和8年4月8日
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◇雇用保険法施行令の一部を改正する政令(政令第百二十九号)(厚生労働省) 1 石川県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金について、令和五年度から令和七年度までにに加え、令和八年度においても、その補助率を二分の一から三分の二に引き上げる。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則関係)
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