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農林水産省組織令の一部を改正する政令
政令
令和8年4月8日
農林水産省組織令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関
農林水産省
令番号
政令第百二十三号
発令機関
農林水産省
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農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和8年4月8日
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◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第百二十三号)(農林水産省) 1 米穀輸出促進官の新設 農産局に新たに米穀輸出促進官を置き、その職務を定めるとともに、同局の穀物課の所掌事務について所要の改正を行う。(第六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条の二関係)
2 大臣官房参事官の減員 大臣官房に置く参事官について、定員を十人から九人に改める。(第十三条関係)
3 施行期日 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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