政令
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百十七号
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令
内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第二項及び第四項並びに第五十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加える。
別表第一に次の二号を加える。
十四 乳幼児用ベッドガード(主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。)
十五 ベビーカー(主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。)
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一第十四号に掲げる特定製品であって改正後の第三条に規定する子供用特定製品であるものの製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、消費生活用製品安全法第四条第二項の規定にかかわらず、同法第十三条第一項(同法第六条第二号に規定する特定輸入事業者の輸入に係るものである場合にあっては、同法第十三条第二項)及び第三項の規定による表示が付されていない当該子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3 改正後の別表第一第十五号に掲げる特定製品であって改正後の第三条に規定する子供用特定製品であるものの製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二年間は、消費生活用製品安全法第四条第二項の規定にかかわらず、同法第十三条第一項(同法第六条第二号に規定する特定輸入事業者の輸入に係るものである場合にあっては、同法第十三条第二項)及び第三項の規定による表示が付されていない当該子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
経済産業大臣 赤澤 亮正
内閣総理大臣 高市 早苗