法律令和8年4月8日

警察法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
法令番号号外特第22号
署名者内閣総理大臣

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警察法の一部を改正する法律

令和8年4月8日|p.24|原文を見る

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(暗号資産分析官) 第三百三十八条 暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のう ち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産 に関するものに参画する。
[条を加える。]
(管区警察局情報通信部の分課) 第三百三十九条 管区警察局情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。 通信庶務課 機動通信課 通信施設課 情報技術解析課
[項を削る。]
第四百四十条~第四百四十三条 [略]
(人事調整官) 第四百四十四条 人事調整官は、命を受け、第四百四十条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関 する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
(府県情報通信部) 第四百四十五条 [略]
第二目 警察支局 第四百四十六条~第五百五十一条 [略]
(四国警察支局情報通信部の分課) 第四百五十二条 四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。 通信庶務・施設課 機動通信課 情報技術解析課
第五百五十三条・第五百五十四条 [略]
(情報技術解析課) 第五百五十五条 情報技術解析課の所掌事務については、第百四十三条の規定を準用する。
(人事調整官)
第五百五十六条 人事調整官は、命を受け、第五百五十三条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に 関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
(県情報通信部) 第五百五十七条 [略]
第三目 管区警察学校 第五百五十八条~第五百六十二条 [略]
第五百六十三条 庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条及び第五十八条 の規定を準用する。
(管区警察局情報通信部の分課) 第三百三十八条 管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。 通信庶務課 機動通信課 通信施設課 情報技術解析課
2 前項に掲げる課のほか、関東管区警察局情報通信部に、人事調整官一人を置く。 第三百三十九条~第四百四十二条 [同上] [二条ずつ繰り下げる。]
(人事調整官) 第四百四十三条 人事調整官は、命を受け、第百三十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に 関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
(府県情報通信部) 第四百四十四条 [同上]
第二目 警察支局 第四百四十五条~第五百五十条 [同上] [二条ずつ繰り下げる。]
(四国警察支局情報通信部の分課) 第五百五十一条 四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。 通信庶務・施設課 機動通信課 情報技術解析課
第五百五十二条・第五百五十三条 [同上] [二条ずつ繰り下げる。]
(情報技術解析課) 第五百五十四条 情報技術解析課の所掌事務については、第百四十二条の規定を準用する。
[条を加える。]
(県情報通信部) 第五百五十五条 [同上]
第三目 管区警察学校 第五百五十六条~第五百六十条 [同上] [二条ずつ繰り下げる。]
第五百六十一条 庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十六条及び第五十七条 の規定を準用する。
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警察法の一部を改正する法律 - 第24頁
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