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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
政令
令和8年4月3日
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
財務省
令番号
政令第116号
発令機関
財務省
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所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
令和8年4月3日
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◇所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第百十六号)(財務省) 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。
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