危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百十五号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第三項及び第四項並びに第三十六条の四の規定に基づき、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第二号ただし書を次のように改める。
「ただし、隔壁の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。」
第九条第一項第八号中「網入ガラス」を「網入りガラス」に改め、同項第十四号中「起る」を「起こる」に改め、同項第二十二号中「接手」を「継手」に改める。
第十条第一項第二号ただし書中「二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改め、「こと」の下に「ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと」を加え、同号に次のように加える。
イ 二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき。
ロ 耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。
第十条第一項第四号中「平家建」を「平家建て」に改め、同項第九号中「網入ガラス」を「網入りガラス」に改め、同条第三項中「平家建」を「平家建て」に改める。
第十一条第一項第二号ただし書中「二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改め、「こと」の下に「ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと」を加え、同号に次のように加える。
イ 二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するとき。
ロ 耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。
第十六条第一項中「のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うもの」を「次項に定めるものを除く。」に改め、同項第三号及び第四号中「さく」を「柵」に改め、同号ただし書中「第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき」を「次のいずれかに該当するとき」に改め、「こと」の下に「ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと」を加え、同号に次のように加える。
イ 第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき。
ロ 耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。
第十六条第二項中「内側で」の下に「容器に収納しないで」を加え、「前項に定めるものを除く。」を削り、「同項各号」を「前項各号」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
第二十六条第一項第五号中「ふた」を「蓋」に改め、同項第七号中「さけめ」を「裂け目」に改め、同項第十一号中「屋外貯蔵所」の下に「(第十六条第二項及び第四項に規定する屋外貯蔵所を除く。)」を加え、「第十二号に定める場合を除き」を削る。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正