| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第五条第一項第一号の規定に基づき、学校等の建築物について、防音構造としなければならない建築物の部分を建築物の種類に応じてそれぞれ次のように指定する。 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第五条第一項第一号の規定に基づき、学校等の建築物について、防音構造としなければならない建築物の部分を建築物の種類に応じてそれぞれ次のように指定する。 |
| 一(略) | 一(略) |
| 二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設 | 二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所 |
| 病室、診察室、手術室、処置室、検査室、調剤室、分べん室、講義室、図書室、事務室、会議室その他静穏を必要とする建築物の部分及びこれらの建築物の部分との間に区画となる間仕切壁等がなく当該建物の部分と一体とみなされる建築物の部分 | 病室、診察室、手術室、処置室、検査室、調剤室、分べん室、講義室、図書室、事務室、会議室その他静穏を必要とする建築物の部分及びこれらの建築物の部分との間に区画となる間仕切壁等がなく当該建物の部分と一体とみなされる建築物の部分 |
| 三・四(略) | 三・四(略) |