政令令和8年4月1日
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令
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2 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
| 公使 | 在外住居手当の号 | 公使 | 在勤基本手当の号 |
| 一号 | 特号から三号まで | ||
| 二号 | 四号 | ||
| 三号 | 五号 | ||
| 四号 | 六号から八号まで | ||
| 五号 | 九号 |
3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、在外住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、在外住居手当の一号を適用する。
(申請書の提出)
第二条 在外住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した在外住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を速やかに在外公館長に提出しなければならない。
2 [略]
3 前二項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、申請後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の額の認定)
第三条 [略]
2 [略]
3 在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の在外住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
4 [略]
(家賃の額の基準)
第四条 [略]
2 在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により在外住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入に係る利息の総額を返済期間をもって月割にした額の合計額をもって算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもって計算した額を超えることができない。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。
| 公使 | 住居手当の号 | 公使 | 在勤基本手当の号 |
| 一号 | 特号から三号まで | ||
| 二号 | 四号 | ||
| 三号 | 五号 | ||
| 四号 | 六号から八号まで | ||
| 五号 | 九号 |
3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、住居手当の一号を適用する。
(申請書の提出)
第二条 住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を外公館長に提出しなければならない。
2 [新設]
(家賃の額の認定)
第三条 [略]
2 [略]
3 在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
4 [略]
(家賃の額の基準)
第四条 [略]
2 在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入に係る利息の総額を返済期間をもって月割にした額の合計額をもって算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもって計算した額を超えることができない。
(配偶者等を伴う場合の在外住居手当)
第八条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。)又は子(主として当該在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなった場合には、配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなった日の前日まで、配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給する。
2 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給することができる。
一~四 [略]
3 [略]
(戦乱等による特別事態に係る在外住居手当支給特例)
第八条の二 法第十条に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者等が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給する。
2 前条第二項第二号から第四号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の在外住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の在外住居手当を支給する。
(館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)
第八条の三 法第十四条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。
一・二 [略]
2 法第十四条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一・二 [略]
(在外住居手当の支給期間の延長特例)
第八条の四 法第十五条第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
一~四 [略]
(在外住居手当の計算方法)
第九条 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の在外住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十五条第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く。)を控除した日数をもって計算する。
2 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の在外住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
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