通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
政令第百十一号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項、第六条及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第六十九号を第七十号とし、第五十号から第六十八号までを一号ずつ繰り下げ、第四十九号の次に次の一号を加える。
五十 千円の貨幣のうち令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会を記念するため発行するもの
| 形式 | 量目 | 品位 | 素材 |
日本国 千円 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 1000 YEN 令和8年 | 三十一・一グラム | 純銀 | 銀 |
| 彩色 | 直径 |
| 白色、灰色、黒色、青色、青紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び緑色 | 四十ミリメートル |
内閣総理大臣 高市 早苗
| 素材 | 銀 |
| 品位 | 純銀 |
| 量目 | 三十一・一グラム |
| 形式 | |
| 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、オレンジ色、黄色及び緑色 |
| 別表第三中第六十三号を第六十四号とし、第四十四号から第六十二号までを一号ずつ繰り下げ、第四十三号の次に次の一号を加える。四十四 令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣別表第四第四十三号イ中「別表第一第六十二号」を「別表第一第六十三号」に改め、同表に次のように加える。五十九 令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの |
| 三万千六百三十七円 |
| 五万枚 |
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
2 (皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部改正)
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五十三号」を「第五十四号」に改める。