地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第百十三号
地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千九百十三億円」を「二千百九十九億円」に、「四千五百億円」を「五千七百六十九億円」に、「十一万五千八百九十五分の十一万五千五百四十七」を「十一万四千二百三十一分の十一万三千七百六十八」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地震保険に関する法律施行令第三条の規定は、この政令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項の再保険契約について適用し、同日前に締結した同項の再保険契約については、なお従前の例による。
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市早苗