政令令和8年4月1日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十二号
発令機関内閣

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年4月1日|p.2|原文を見る

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政令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第百十二号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二百四号」を「第二百五号」に改め、同条に次の一号を加える。
二百五 給食費負担軽減交付金
附則
この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 内閣総理大臣 高市早苗
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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