法律令和8年4月1日

雇用保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.136
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第77号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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雇用保険法の一部を改正する法律

令和8年4月1日|p.136|原文を見る

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(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、 第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第 二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定によ り適用される場合を含む)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を 含む)、第百十六条第三項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百 十八条第二項並びに第百十八条の二第三項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条 において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定 助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、 トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保 等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。) は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の 適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人 (以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第四百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、 都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであって、当該都道府県における 人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるも のについて、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(削る)
附則
(削る)
(削る)
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、 第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百 十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条 の規定により適用される場合を含む)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用さ れる場合を含む)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十 六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの 規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産 業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開 発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、 人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」 という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章 の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立 行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第四百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、 都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであって、当該都道府県における 人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるも の(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実 施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。 2 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行う ものとする。
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雇用保険法の一部を改正する法律 - 第136頁
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