道路法(抜粋)
(報告及び立入検査)
第七十二条の二 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又
はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を
受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の
状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 (略)
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解釈してはならない。
第六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円
以下の罰金に処する。
一〜七(略)
八 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。