法律令和8年4月1日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
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附則
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分
の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。
2 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、
第三号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い
入れる事業主であること。
(1) 第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(2) 第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(3) 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(4) 第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な
関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(二に
おいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業
主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の
責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当
該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、
適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明
らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に
該当する者を雇い入れる事業主であること。
ロ 前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
ハ イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間
において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて
一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた
者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含
み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の
理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
三 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五
万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないとき
は、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五
万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないとき
は、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ハ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五
万円(中小企業事業主にあっては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないとき
は、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五
万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないと
きは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号
に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ
中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業
事業主にあつては、六十万円)」とする。
4|第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
三 精神障害者
5|第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは「百八十万円」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
6|第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
一 重度身体障害者
二 重度知的障害者
三 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五 精神障害者
7|第二項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
8|第二項第一号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
9|第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
10|第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五 (略)
(削る)
五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
第十五条の六 (略)
(新設)
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第十五条の七
第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第四号において「対象市町村」という)において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
三 対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という)において、求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者(令和六年能登半島地震により一時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして職業安定局長が定める者(以下この号において「災害関係離職者」という。)を除く。)その他就職が容易であると認められる者を除く。)(災害関係離職者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として二人以上雇い入れる事業主であること。
イ 令和六年一月一日から当該事業主が前号の計画を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日
ロ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあっては、当該期間を経過する日)
四 前号の雇入れが対象市町村における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
五 基準期間において、第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六 第三号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもの のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七 第三号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は支給しない。
一 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
二 完了日後において、対象事業所で前項第三号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。
三 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。
3 第一項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「いう。」又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)とあるのは「という。」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(附則第十五条の七第一項の規定によるものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」と読み替えるものとする。
| (削る) | 第十五条の八 第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に掲げる事業主について準用する。この場合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に限る」、同号イ(1)及び(2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。 |
| 第十七条の三 | 削除 |
| 第十七条の四 | 削除 |
| 第十七条の三及び第十七条の四 | 削除 |
| 第一条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 附 則 (施行期日) 1 (略) (経過措置) 2 平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五十円」と、「一万五千五十円」とあるのは「一万四千四百五十円」とする。 第三条 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正) (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) | 附 則 (施行期日) 1 (略) (経過措置) 2 平成三十一年四月一日から令和八年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五十円」と、「一万五千五十円」とあるのは「一万四千四百五十円」とする。 |
| (調整) 第八条の二 認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。 一・二 (略) 三 雇用保険法施行規則第四百四十条の二に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト 四 (略) | (調整) 第八条の二 認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。 一・二 (略) 三 雇用保険法施行規則第四百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト 四 (略) |
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