告示令和8年4月1日
金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等)
掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.216
号外p.216
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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金融庁告示(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正等)
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