その他令和8年3月31日

住宅省エネルギー性能証明書

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.132
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住宅省エネルギー性能証明書

令和8年3月31日|p.132

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別表
住宅省エネルギー性能証明書
証明申請者住 所
氏 名
家屋番号及び所在地
家 屋 調 査 日年 月 日
省エネルギー性能居住用家屋の新築等に係る家屋□①租税特別措置法施行令第26条第24項(同条第37項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ及びロに掲げる基準に適合する住宅用の家屋□②租税特別措置法施行令第26条第25項(同条第37項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋に該当※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ及びロに掲げる基準に適合する住宅用の家屋(①に該当する場合を除く。)□建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅に該当
既存住宅□③租税特別措置法施行令第26条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ及びロに掲げる基準に適合する住宅用の家屋□④租税特別措置法施行令第26条第25項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋に該当※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ及びロに掲げる基準に適合する住宅用の家屋(③に該当する場合を除く。)□建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅に該当
上記の住宅の用に供する家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋又は同条第25項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することを証明します。
証 明 年 月 日年 月 日
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住宅省エネルギー性能証明書 - 第132頁
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