その他令和8年3月31日

立地要件証明書(租税特別措置法関連様式)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.84 - p.85
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等の譲渡に関する証明書の様式等

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立地要件証明書(租税特別措置法関連様式)

令和8年3月31日|p.84-85

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別表
立地要件証明書
証明申請者住所
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
地番及び所在地
土地等の譲渡の時点年月日
立地要件※該当する項目すべてにチェックを入れてください。□「地すべり防止区域」に立地する土地等ではない。
□「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する土地等ではない。
□「土砂災害特別警戒区域」に立地する土地等ではない。
□「浸水被害防止区域」に立地する土地等ではない。
上記の土地等が、租税特別措置法第31条の2第5項又は第62条の3第7項に規定する区域外に立地する旨を証明します。
証明年月日年月日
1. 証明者が建築士の場合
証明を行った建築士氏名
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別登録番号
登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)
当該建築士の属する建築士事務所名称
所在地
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
登録年月日及び登録番号
2. 証明者が宅地建物取引業者の場合
証明を行った宅地建物取引業者氏名又は名称
免許証番号国土交通大臣( )第 号知事
免許有効期限年 月 日から年 月 日まで
代表者氏名
主たる事務所の所在地
証明を行った事務所の代表者氏名
証明を行った事務所の所在地
(用紙 日本産業規格 A4)
(備考) 1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
2 「地番及び所在地」の欄には、当該土地の登記簿に記載された地番及び所在地を記載すること。
3 「立地要件」の欄には、当該欄に掲げる項目に当てはまるかを確認し、それぞれの四角にチェックを入れるものとする。なお、当該土地等の全部が当該区域外にある場合に、チェックを入れるものとする。
4 「証明を行った建築士」の欄には、当該土地等が租税特別措置法第31条の2第5項又は第62条の3第7項に規定する区域外に立地するものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。
(2) 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。
(4) 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
5 「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
6 「証明を行った宅地建物取引業者」の欄には、当該土地等が租税特別措置法第31条の2第5項又は第62条の3第7項に規定する区域外に立地するものであることにつき証明を行った宅地建物取引業者について、次により記載すること。
(1) 「氏名又は名称」、「免許証番号」、「免許有効期限」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」の欄には、宅地建物取引業法第6条の規定により交付を受けた免許証における「氏名又は名称」、「免許証番号」、「有効期間」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」を記載するものとする。
(2) 「証明を行った事務所の代表者氏名」の欄には、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識における「この事務所の代表者氏名」を記載するものとする。
(3) 「証明を行った事務所の所在地」の欄には、宅地建物取引業法第4条の規定による提出を行った免許申請書における事務所の所在地であって、証明を行った事務所に係るものを記載するものとする。
附 則 この告示は、令和十年一月一日から施行し、同日以後に行われる租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
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立地要件証明書(租税特別措置法関連様式) - 第84頁
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