告示令和8年3月31日

国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国税庁告示第六号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件(令和三年国税庁告示第十六号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十五日から適用する。 令和八年三月三十一日 備考 表中の「一」の記載は注記である。 国税庁長官 江島 一彦
読み込み中...
国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正) - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →