法人税法等の施行規則に基づく電磁的記録のファイル形式を定める告示
令和8年3月31日|p.28
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三 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第六号イ及びハに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又
は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式
四 法人税法第七十五条の四第四項の規定により同項に規定する添付書類記載事項(前二号において同じ。)を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法
又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式
五 法人税法第七十五条の四第四項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方
法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式
3 法人税法施行規則第三十八条の四十八第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十八条の四十八第二項第一号に定める方法により送信する場合(次号に掲げる場合を除く。) X
ML形式
二 法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別表二十付表四までに定めるものに限る。)を同令第三十八条の四十八第二項第一
号に定める方法により送信する場合 CSV形式
三 法人税法第八十二条の七第二項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十八条の四十八第二項第二号イに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に規定す
る方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式
四 法人税法第八十二条の七第二項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十八条の四十八第二項第二号ロに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に規定す
る方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式
4 地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第一号に定める方法により送信する場合 XM L
形式
二 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法
(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式
三 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法
(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式
5 地方税法施行規則第七条の四第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XML形式とする。
6 消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XM
L形式
二 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合 XML形式
三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式又はJPEG形式若
しくはJPG形式
7 防衛特別法人税に関する省令第五条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「防衛財源確保法」という。)第二十七条第一項の規定により同項に規定する申告書
記載事項を防衛特別法人税に関する省令第五条第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
二 防衛財源確保法第二十七条第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を防衛特別法人税に関する省令第五条第三項第二号イに掲げる方法又は防衛財源確保法第二十七条第一項ただし書に
規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式
三 防衛財源確保法第二十七条第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を防衛特別法人税に関する省令第五条第三項第二号ロに掲げる方法又は防衛財源確保法第二十七条第一項ただし書に
規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形
式
附則
(この告示は、令和八年四月一日から適用する。ただし、第七項の規定及び附則第五項の規定は、令和八年五月二十五日から適用する。)
1 令和八年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間における第二項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第三十七条の十四第四十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第三十五項」とす
る。
2
3 令和八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間における第一項第四号及び第八号、第二項第五号、第三項第四号、第四項第三号並びに第六項第三号の規定の適用については、これらの規定中
「PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは「PDF形式」とする。
4 令和八年四月一日から金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間における第一項第二号ハの
規定の適用については、同号ハ中「第三十八条の二第四項又は」とあるのは「又は」とする。
5 令和八年五月二十五日から令和九年十二月三十一日までの間における第七項第三号の規定の適用については、同号中「PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」と
する。