告示令和8年3月31日

所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部改正(財務省告示第八十八号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部改正(財務省告示第八十八号)

令和8年3月31日|p.18

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○財務省告示第八十八号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件(昭和六十三年十二月大蔵省告示第百八十五号)の一部を次のように改正し、令和九年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
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所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部改正(財務省告示第八十八号) - 第18頁
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