府省令令和8年3月31日

中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十四号
省庁経済産業省

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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.11

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○経済産業省令第三十四号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定に基づき、中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
経済産業大臣 赤澤 亮正
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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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